入転院の移動が困難なとき

病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難で、通常の交通手段による移動が困難かつ緊急やむを得ない場合に、自動車などを利用したときの費用は現金給付として支給される移送費が認められています。詳しくは組合までお問い合せください。

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